産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次のように分類されています。
収集運搬の許可を得る際には、どの産業廃棄物を取り扱うのかを計画する必要があります。
申請漏れがあると変更許可が必要となりますので、排出事業場と事前に打ち合わせし廃棄物の種類を確認しておきましょう。
詳しくは申請の際に役所に確認したほうが良いでしょう。
※特別産業廃棄物は除く
◎燃え殻 | 焼却灰、石炭火力発電所から発生する石炭がらなど |
◎汚泥 | 工場の排水処理や製造工程などから排出される泥状のもの |
◎廃油 | 潤滑油、洗浄用油などで不要になったもの、廃溶剤 |
◎廃酸 | 廃塩酸、廃硫酸、有機廃酸類などすべての酸性廃液 |
◎廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属石けん液などすべてのアルカリ性廃液 |
◎廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成ゴムくず、廃タイヤなど |
◎紙くず | ※建設業に係るもの(工作物の新築、改築、除去に伴って生じたものに限る)、紙製造業、製本業、出版業などから排出されるもの |
◎木くず | ※建設業(紙くずに同じ)、家具製造業、パルプ製造業などから排出されるもの
貨物流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用木材を含む) |
◎繊維くず | ※建設業(紙くずに同じ)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)から排出される天然繊維くず |
◎植物性残渣 | ※食料品製造業などから生ずる醸造かす、のりかす、魚のあらなど |
◎動物系固形不要物 | ※と畜場における獣畜のとさつ・解体時及び食鳥処理場における食鳥の処理時に排出される固形状の不要物 |
◎ゴムくず | 天然ゴムくず |
◎金属くず | 鉄くず、切削くず、スクラップなど |
◎ガラスくず・コンクリートくず・(がれき類を除く)・陶磁器くず | ガラスくず、耐火レンガくず、陶磁器くず |
◎鉱さい | 鋳物廃砂、製鉄所の炉の残さい(スラグ)、キューポラのノロ、ボタなど |
◎がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリート片、レンガの破片 |
◎動物のふん尿 | ※畜産農業から排出される牛、豚、鶏などのふん尿 |
◎動物の死体 | ※畜産農業から排出される牛、豚、鶏などの死体 |
◎ばいじん | 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設や産業廃棄物の焼却施設の集じん施設で集められたもの |
◎13号廃棄物 | 産業廃棄物を処分したものであって上記のいずれにも該当しないもの(コンクリート固形化物など) |
※特定の事業活動に伴って排出されたもののみが産業廃棄物となります。
・工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた廃石綿等以外の産業廃棄物であって、石綿をその重量の0.1%を超えて含有するものは「石綿含有産業廃棄物」として、原則破砕禁止等の処理基準が適用されます。
・水銀又はその化合物が含まれるばいじん、燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さいであって、15mg/kg(廃酸、廃アルカリの場合は15mg/l)を超えて含有するものは、「水銀含有ばいじん等」として大気中に飛散させない措置等の処理基準が規定されます。
・ボタン電池、蛍光ランプ、水銀血圧計等は水銀使用製品廃棄物として、大気中に飛散させない措置や水銀回収の等の基準が規定されています。