お役立ち情報 産業廃棄物収集運搬業

許可に必要な5つの要件

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産廃の収集運搬業を営むためには、産廃の「排出先」と「処分場」の両方の都道府県知事の許可が必要となります。

※積替え保管が必要な場合は例外もあります。

 

許可を受けるためには、以下の5つの要件を満たす必要があります。

5つの要件の概要をまとめているのでご参考になさってください。

1.「講習会の受講修了証」の交付を受けている

公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター の開催している講習会を受講し修了証の交付を受けている必要があります。

講習会は、「新規」「更新」「収集・運搬課程」「処分課程」など数種類に分かれているので

自分の行うべき事業に合わせた課程の受講が必要となります。

 

講習会は全国で開催されていますが、お住いの地域近辺で行われる講習会は

概ね年に1.2回ですので、注意して予約をしておかないと

いつの間にか定員オーバーになってしまうこともあります。

 

↓公益財団法人 日本産業廃棄物処理振興センター

講習会

 

また、修了証には有効期限があるので注意しましょう。

「新規」講習会は5年、「更新」講習会は2年です。

更新講習会は受講忘れがあると更新手続きができなくなってしまうので

忘れずに受講が必要です。

 

2.収集運搬する施設が整備されていること

使用権原のある運搬車両や車庫、事業場などが準備できることが必要です。

運搬車両は、「軽自動車」でも大丈夫です。

 

一般的に貨物を運搬する車両ですので「乗用車」では問題があるような気がしますが

「貨物」「乗用」どちらでも大丈夫の様です、

ただ、申請する役所により取り扱いが異なるかもしれませんので

事前に確認したほうが良いでしょう。

 

車両に所有権がついている場合や、リース車両の場合

車検証の「使用者」に申請者の名前が記載されていれば

使用権原があるとみなされます。

 

事務所や車庫など事業用施設に関して

借地の場合には「賃貸契約書」や、「使用権原がわかる書面」を求められます。

 

3.欠格事由に該当しないこと

産廃業を営む人、法人役員や株主が欠格事由に該当していると許可が下りません。

許可後に欠格事由に該当するような事象が発生した場合には

許可が取り消しとなるようです。

 

4.財産要件

事業を継続して営むために資金の要件があります。

債務超過である場合は許可取得が難しくなります。

添付書類として

・直前3年分の決算書(貸借対照表、損益計算書、株主資本変動計算書、個別注記表)と

・法人税(国税)の納税証明書(その1)

を提出します。

 

5.事業計画が適切であること

産業廃棄物の排出元、搬入する処理場があるか

排出元の事業者にどのような種類の産業廃棄物を排出されるか?を

確認して許可を取得しないと、

後から種類を追加するためには変更許可が必要となり、

余計な手数料、時間がかかりますので注意が必要です。

 

また、排出される産業廃棄物が適切に処理できる処理場があるか?

を事前に確認し、適切に運搬する計画がなされていないと許可はおりません。

 

そのほか、

運搬する産廃の種類によっては取り扱いが法令で規定されているものがあるので

法令遵守した運搬方法が計画されているかどうかも

重要なポイントとなります。

書類作成サポート電話083-920-2151

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