廃棄物の処理及び清掃に関する法律の欠格要件とよばれる要件に該当する人は
申請しても許可を得ることはできません。
つまり、産業廃棄物収集運搬業を営むことができません。
申請者が個人の場合は本人か政令で定める使用人、
法人の場合は役員などが下記にあてはまる場合(概要です)は、許可が下りません。
1.成年後見、被保佐人、破産者で復権を得ない人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
3.廃棄物処理法など生活環境の保全を目的とする法令で定めるものや、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律、刑法の傷害罪、現場助勢罪、
暴行罪、凶器準備集合罪、脅迫罪、背任罪、暴力行為等処罰に関する法律に違反し、
罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない人
4. 廃棄物処理法などの規定で許可を取り消され、取り消しの日から5年を経過しない人
法人の場合は、許可取消し通知のあった日前60日以内に当該役員であったもので、取り消しの日から5年を経過しないものを含む。
5. 廃棄物処理法などの規定で許可を取消し処分の通知があった日から処分日までに産廃業などの廃止届出をした人で、その届出から5年を経過していないもの
6.上記規定の期間内に廃止届出があった場合、取消し通知の日の前60日以内に当該役員、政令で定める使用人であったもので、5年を経過していないもの
(つまり、処分逃れできない)
7.業務に関して不正不誠実な行為をしそうである人
8.暴力団または暴力団でなくなった日から5年を経過しないもの
9.未成年者で、その法定代理人が上記に該当する人
10.政令で定める使用人が上記に該当する人
11.暴力団員等が事業活動を支配するもの
参考:
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)
施行日: 平成三十年四月一日
最終更新: 平成二十九年六月十六日公布(平成二十九年法律第六十一号)改正
第14条第5項第2号
イ 第七条第五項第四号イからトまでのいずれかに該当する者
ロ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下この号において「暴力団員等」という。)
ハ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当するもの
ニ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ホ 個人で政令で定める使用人のうちにイ又はロのいずれかに該当する者のあるもの
ヘ 暴力団員等がその事業活動を支配する者
第七条第五項第四号
四 申請者が次のいずれにも該当しないこと。
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
ロ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくはこれらの法令に基づく処分若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項及び第三十二条の十一第一項を除く。)の規定に違反し、又は刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条若しくは第二百四十七条の罪若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ第七条の四第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項若しくは第十四条の三の二第一項(第四号に係る部分を除く。)若しくは第二項(これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号又は第十四条の三の二第一項第三号(第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く。)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下この号、第八条の五第六項及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ホ 第七条の四若しくは第十四条の三の二(第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項(第十四条の二第三項及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ヘ ホに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物若しくは産業廃棄物の収集若しくは運搬若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ホの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く。)の役員若しくは政令で定める使用人であつた者又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く。)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの
ト その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
チ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイからトまでのいずれかに該当するもの
リ 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの
ヌ 個人で政令で定める使用人のうちにイからトまでのいずれかに該当する者のあるもの